令和7年5月26日に施工された、戸籍にフリガナが記載される事について。 戸籍に仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、改正法の施行により戸籍の記載事項に、新たに指名のフリガナが追加されます。 フリガナが記載された通知書が届き、仮名(フリガナ)が正しければ届出の必要はありませんが、つい所に記載されて仮名(フリガナ)が間違えているときは1年以内に修正の届けを行うよう必要があります。 詳細は、下記の法務省のリンクを参照して下さい。 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html